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ラムサール条約は、1971年に制定され、1975年発効した湿原の保存に関する国際条約。水鳥にとって貴重な生息地である湿地における生態系を守る目的で作られました。
日本語での正式名称は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(英: Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl
Habitat )といいます。
ラムサール条約という通称は、この条約に関する最初の国際会議が開催されたイランの都市ラムサールにちなんでつけられました。
締約国は水鳥の生息にとって重要な湿地を指定して、指定湿地は事務局の登録簿に登録されます。締約国は指定湿地の適正な利用と保全について計画をまとめ、実施します。
たとえば日本では当該湿地等を鳥獣保護区特別保護地区に指定し、鳥獣の捕獲はもとより植物採取や埋立などの人為的開発からも保護するといった対応がされます。
1980年以降、定期的に締結国会議が開かれています。
2005年現在、締結国は 147国。登録湿地数は 1,524。
2005年11月8日第9回締約国会議において、追加登録が発表され、日本では登録地が一挙に20か所増えて、計33か所となりました。
日本は1980年に加入し、釧路湿原を最初の指定湿地候補にあげました。
日本の事務局は釧路市にある国際ウェットランドセンター。 |
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